日本企業の海外販売・調達を、取引実行まで一貫支援
海外取引・IOR実務ガイド

海外取引でIORが必要になるケースとは

販売先や仕入先は決まっているのに、現地輸入者がいない場合の考え方

海外取引では、商品と買い手が決まっていても、誰が輸入申告を行い、関税や輸入規制上の責任を負うかが決まらなければ商品を動かせません。そこで検討されるのがImporter of Record、一般にIORと呼ばれる役割です

IORとは何をする主体か

IORは、輸入国で輸入申告の主体となり、対象国の制度に基づいて必要書類、関税・税金、商品規制などに対応します。ただし、IORという名称だけで契約、物流、倉庫、販売、請求まで自動的に解決するわけではありません。実際の取引では、売り手、買い手、IOR、通関業者、物流事業者の役割を一つの商流として設計する必要があります

IORを検討しやすい5つのケース

IORが適さない場合もある

継続的な大規模販売、現地在庫の保有、顧客との長期契約、現地雇用などが必要な場合は、代理店や現地法人の方が合理的なことがあります。また、商品、用途、仕向国、最終使用者が確認できない取引や、規制・制裁対象となる可能性がある取引は、IOR以前に適法性と取扱可否の確認が必要です

相談前に整理する情報

商品名と用途、仕様またはHSコード、原産国、輸出国、仕向国、売り手と買い手、最終使用者、数量、希望時期、価格条件、Incotermsを整理します。仕様書、見積書、LOI、契約案がある場合は、あわせて確認すると実行ルートを判断しやすくなります

販売・調達と輸出入を一つの案件として考える

IORは海外進出そのものではなく、販売または調達を実現するための手段です。買い手や仕入先がまだ決まっていない場合は、先に販路・代理店開拓やサプライヤー探索を行い、取引条件が見えてから輸出入体制を設計する方が効率的です

買い手・仕入先が決まった海外取引について
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、法務、税務、通関その他の専門助言ではありません。実際の取引は商品、対象国および取引条件に応じて専門家へご確認ください