2023年8月1日に中国財務省と国家税務総局が共同で中小企業の負担軽減と経済安定の為、付加価値税免除に関する優遇政策を発表しました。
対象:小規模企業や個人事業主(小規模納税者)
期間:2027年12月31日まで
詳細:
① 月間売上が10万元以下の場合、小規模納税者は付加価値税の減免を受けます。
② 課税対象である売上収入に3%の付加価値税の税率が適用される場合、1%の税率で課税します。また、3%の予徴率が適用される予備払いの付加価値税についても、1%の予徴率で予備払いを行うことができます。
従って、日本企業から見ると、現地で法人を設立し、且つ規模が小さいうちは当税制優遇策を受けることが可能となります。
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