2024年9月1日より、中国の税関総署は新たな輸出貨物原産地証明書の認証管理規定を施行します。この規定は、非特恵原産地証明書、一般特恵制度(GSP)原産地証明書、および地域特恵原産地証明書の管理を標準化することを目的としています。
主な規定:
- 申請手続き: 輸出業者またはその代理人は、申請情報、商業インボイス、その他の関連書類を提出する必要があります。申請は、出荷前または出荷時に行う必要があります。
- 審査と発行: 税関当局は2営業日以内に申請を審査します。情報が完全かつ正確であれば、証明書が発行されます。
- 有効期間と保存: 証明書は発行日から1年間有効です。税関当局および輸出業者は記録を3年間保存する必要があります。
- 再発行と修正: 証明書は、紛失、損傷、修正が必要な場合に、指定された期限と条件内で再発行または修正することができます。
- 原産地の確認: 税関は追加書類、検査、現地調査を通じて原産地を確認することができます。
- 監督と遵守: 税関は認証プロセスを監督し、データを管理し、遵守を確保します。違反行為は関連法律に従って処理されます。
この新たな規定は、中国からの輸出に関わる企業にとって、よりスムーズで標準化された手続きを保証するものです。