中国では歴史のある化粧品会社が少ないため、日本製も含めた海外製の化粧品は良質で中国マーケットで非常に人気の高い商材の1つです。
自社の化粧品を中国に輸入するためには、どのようなプロセスを踏む必要があるのかをまず整理していきしましょう。 化粧品を中国に輸入する際は一般的な化粧品の分類と特殊化粧品の分類があります。一般的な化粧品は単純な届出が必要であり、特殊な化粧品はより複雑な手続きが必要となります。
Ø 一般的な化粧品:清潔、香り、保湿、にきび対策、栄養、修復、しわ対策、引き締め、緩和、オイルコントロール、角質除去、ヘアケア、フケ対策などの効果が含まれている製品となります。
Ø 特殊化粧品:カラーリング、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、脱毛防止などの効果を含む製品となります。
✳分類方法は簡単に言うと、特殊な化粧品以外の化粧品は一般的な化粧品となります。
それでは化粧品と分類される判断基準は何なのでしょうか?以下をご参照ください。
(1) 製品の人体への使用可否
✳塗擦、散布、または他の類似の方法で皮膚、毛髪、爪、唇など人体の表面に適用され、清潔、保護、美容、修飾のための日常用化学工業製品であるかどうかを確認する。
(2) 判断できない場合は、既に届出されている製品を参考にすることができます。
✳「化粧品監督」というアプリをダウンロードして、同様の製品がすでに承認されているかどうかを確認することができます。
また、一部化粧品に使用する原料で輸出ができるかを判断する必要があります。
この判断は一般的には、専門の代理機関に依頼してスクリーニングを行う必要があります。
GoGlobalに問い合わせを頂ければ、こちらでスクリーニングを行うことが可能となります。
上記の判断基準をクリアしたのち、化粧品の届出手続きを開始することができます。
次に、化粧品の輸出手続きと受理条件また、所要期間はどのくらいかかるのかを見ていきましょう。
(1) 授権と受領の公証
海外の製造業者:中国国内の責任者に授権委任状を提出します。
製造業者:大使館で認証を受けた後、国内の責任者によって受領され、公証手続きが行われます。
(2) 生産資格の公証
海外の製造業者:GMPc認証証明書またはISO22716認証証明書を提出します。
製造業者:大使館で公証手続きを行い、公証書類を国内の責任者に提出します。
(3) 届出システムの権限の申请:
国内の責任者:化粧品の届出システム(専用)の申請書類の起案と準備を行います。
※この書類は複雑であり、詳細にわたる資料準備が必要となります。
(4) 化粧品の検査
化粧品の届出システムを開通したら、化粧品の検査を申請することが可能となります。化粧品の検査用システムを使用して、検査機関を選定し、検査項目、検体の送付、契約の手続きを行うことができます。
(5) 化粧品の届出書類の起案
化粧品の届出書類の作成を準備します。
(6) 届出の提出と受理の承認
化粧品の届出書類に署名と押印を完了した後、正式にシステムで予備届出番号を受け取り、届出申請を提出することが可能となります。
(1) 資料が国家医薬品監督管理局の『化粧品届出書類管理規定』及び『化粧品届出書類提出技術指針(試行)』の要件に合致していること。
(2) 国内の責任者は法律の要求に基づき、国家医薬品監督管理局の化粧品届出書類情報サービスプラットフォームを通じて届出書類を提出すること。
(1) アカウントの認可取得:1ー1.5か月;
(2) 化粧品の検査:1か月;
(3) 化粧品の届出:1〜2週間
総所要期間:2.5〜3か月
化粧品に関してBTWではスクリーニングから輸出入の手続きまで、一気通貫でサポートを行っており、クライアントへも随時進捗を共有させて頂いております。中国への輸出入でお困りごとがあった際はお気軽にお問い合わせください。