中国への食品類輸入に関しての制度改定について(1)

本記事では、中国への食品類輸入に関して制度改定について、7つの主な変更点や注意点の1〜3について詳しくお伝えしていきます。
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中国税関総署が2021年4月12日に公布した税関総署令第248号「中華人民共和国における輸入食品の海外生産企業の登録に関する管理規定」によると2022年1月1日に規定は施行され、2012年に公布された旧品質監督検査検疫総局令第145号、2018年に改正された税関総署令第243号「輸入食品の海外生産企業の登録管理に関する規則」は同時に廃止されるものと発表されました。

本記事では、前編 / 後編に分けて、中国への食品類輸入に関して制度改定について、7つの主な変更点や注意点について詳しくお伝えしていきます。

中国への食品類輸入に関して制度改定、7つの主な変更点:1〜3について

1. 登録範囲の拡大

輸出に関する登録範囲が大幅に変更になり、中国に食品を輸出するすべての海外生産物・加工・貯蔵企業が対象となり、事前登録が必要となりました。

 

2.登録方法の変更

輸入食品の海外生産企業の登録方法には、所在国(地域)の所轄官庁が推奨する登録と、企業が申請する登録の2種類があります。食品の分類によって、海外生産企業が所在する国(地域)の主管庁が推奨する登録と企業が申請する登録に分けられることとなりました。

海外生産者の所轄官庁による登録が必要な食品分類は、肉および肉製品、水産物など計18品目となります。

これらの18品目以外の食品を製造する外国メーカーは、自らまたは代理人を通して(事業者)税関総署に登録申請を行うことが義務づけられました。

 

3.登録申請資料の調整

海外生産者が所在する国(地域)の食品安全管理システムの評価・審査が終了した後に、本来は、動植物病、獣医衛生、公衆衛生、食品生産企業の登録・管理、衛生要件、生産者が所在する国(地域)の管轄当局の設置・人員に関する文書情報の提出が求められていましたが、今後は不要となりました。

ただし、申請書類において、

a)   生産企業の所在国(地域)の主管機関の審査報告書

b)   生産企業証明書

の提出が新たに追加されました。

 

【海外企業登録申請】

 

4〜7につきましては、次回ブログ後編につづきます 

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