中国への食品類輸入に関しての制度改定について(2)

本記事では、中国への食品類輸入に関して制度改定について、7つの主な変更点や注意点の4〜7について詳しくお伝えしていきます。
公開日
July 4, 2023

中国税関総署が2021年4月12日に公布した税関総署令第248号「中華人民共和国における輸入食品の海外生産企業の登録に関する管理規定」によると2022年1月1日に規定は施行され、2012年に公布された旧品質監督検査検疫総局令第145号、2018年に改正された税関総署令第243号「輸入食品の海外生産企業の登録管理に関する規則」は同時に廃止されるものと発表されました。

本記事では、前編 / 後編に分けて、中国への食品類輸入に関して制度改定について、7つの主な変更点や注意点について詳しくお伝えしていきます。

中国への食品類輸入に関して制度改定、7つの主な変更点:4 〜7について

 

4.登録審査方法

中国の?税関総署は、署内に審査チームを組織し、または関連機関に委託して、登録申請中の海外輸入食品製造業者の審査・検査を実施します。審査チームは2名以上の審査・審査員で構成され、 登録審査が書面検査、ビデオ検査、現場検査などの形式とその組み合わせで実施されることとなりました。

 

5. 登録番号管理の明確化

中国に食品を輸出する場合、登録企業は中国での登録番号または食品が所在する国(地域)の主管機関が承認した登録番号を包装の内側と外側に表示しなければなりません。

輸入健康食品および特別食用食品の中国語ラベルは、販売パッケージに印刷しなければならず、貼付してはいけません。

本措置の施行後、輸入健康食品および特別食用食品の中国語ラベルは、国外で貼付したり、入国後に修正して貼付することはできず、国外の最小販売包装に直接印刷しなければならず、関連輸入業者はこの要件に注意をしなければいけません。

 

6.海外製造業者登録の有効期間の調整

輸入食品の海外製造業者の登録の有効期間は5年間となります。

新規則では、海外の輸入食品製造業者の登録の有効期間を4年から5年に延長し、海外の工場から中国に輸入される食品の「生産許可」の有効期間を国内の食品生産許可の有効期間と同等となりました。

 

7.変更に必要な申請資料の明確化

(1) 登録事項の変更に関する情報の比較表

(2) 情報の変更に関連する補助書類

税関総署が変更可能と認定した場合、変更を行うことができることが求められます。生産拠点の移転、法定代表者の変更、国(地域)から付与された登録番号の変更があった場合、新たに登録申請を行い、中国での登録番号は自動的に失効することとなります。

3)更新に必要な申請資料の明確化

a. 登録申請書の更新

b. 明細書の登録要件を引き続き満たすことを約束。税関総署は、登録要件を満たす企業の登録を更新するものとし、登録は5年間延長されるものとする。

c. 海外の輸入食品メーカーが登録更新を必要とする場合、登録満了の3~6ヶ月前に登録申請チャネルを通じて税関総署に登録更新を申請する必要がある。

 

4)海外生産企業の所轄官庁の範囲の狭小化

輸入食品を生産する国(地域)の所轄官庁とは、輸入食品を生産する国(地域)の食品生産企業の安全・衛生監督に責任を持つ公的機関を指します。新規則では、所轄官庁は海外生産企業のある国(地域)の食品生産企業の安全衛生監督に責任を持つ公的機関であることを明確にし、正式に認可された機関や業界団体は所轄官庁として認められなくなりました。

 

5)全関係者の責任の明確化

(a)輸入食品の海外生産企業が所在する国(地域)の所轄官庁は、登録企業に対して効果的な監督を行い、登録企業が引き続き登録要件を満たすよう促すものとする。

(b) 輸入食品の海外生産者が登録要件を満たしていないことを発見した場合、率先して中国への食品輸出を停止し、是正が登録要件を満たすまで直ちに是正措置を講じるべきである。各関係者の責任を明確にし、海外生産者の主管責任と所在国(地域)の主管当局の監督責任を強化し、発生時および発生後の監督を充実させる。

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